群桐産業


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株式会社群桐産業

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産業廃棄物処理

産業廃棄物の定義
「廃棄物のうち、事業活動に伴って発生するもの」が産業廃棄物です。つまり、家庭で個人が発生させるごみ以外の廃棄物のことです。

不法処理から適正処理へ

 

産業廃棄物の分類

1
燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰など
2
汚泥 工場廃水処理や物の製造工程から排出される泥状のもの
3
廃油 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
4
廃酸 酸性の廃液
5
廃アルカリ アルカリ性の廃液
6

廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物
7
紙くず 紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの
8
木くず 木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改装(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの
9
繊維くず 繊維工場及び工作物の新築、改装(増築を含む)又は除去に伴って排出されるもの
10
動植物性残渣 原料として使用した動植物に係る不要物
11
動物系固形不要物 と畜場から発生した動物に係る固形状の不要物
12
ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムですから廃プラスチック類に分類されます)
13
金属くず 鋼鉄又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど
14
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、岩石片、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボードなど
15
鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
16
がれき類 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
17
動物のふん尿 畜産農業から排出されるもの
18
動物の死体 畜産農業から排出されるもの
19
ばいじん類 工場の排ガスを処理して得られるばいじん
20
産業廃棄物を処分するために処理したもの コンクリート固形化物など
21
輸入された廃棄物 1〜19の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

特別管理産業廃棄物の分類

廃油
揮発性油類、灯油類、軽油類等の燃えやすい廃油(おおむね引火点が70度未満)
廃酸・廃アルカリ
pHが2.0以下の酸性廃液、pHが12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物
感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物
特定有害産業廃棄物
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等、有害産業廃棄物(重金属類等を基準値以上含むもの)

産業廃棄物及びマニフェストの流れ




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